カフェ開業と調理師免許
2016/07/15
無料セミナーや見学にいらっしゃる方からのご質問で、よく挙がるものの一つに「カフェ開業にあたり、調理師などの免許は必要ですか?」というものがあります。
結論から言えば、調理師免許がなくてもカフェ開業はできますし、ほぼ全ての飲食店の開業ができます。もちろん調理をしても何も問題はありません。(ふぐ調理師免許など、特殊な免許が必要な場合はあります)
また、調理師免許は、技術の高さや味を保証するものではありません。
カフェ開業に必要な免許はあるの?
必須の免許はありません。
必須なのは、2つの資格と、この2つの資格が必要となる営業許可・届出だけです。
まずは1つ目の資格「食品衛生責任者」から。
カフェをはじめ、飲食店の開業の際には、『営業許可施設ごとに食品衛生責任者を選任し保健所に届けなければならない』というルールがあります。これがあれば、カフェなどの飲食店の開業に必要な許可申請(飲食店営業許可)ができるようになります。(厳密には、店舗図面などの資料も必要です。)
「食品衛生責任者」の資格を得るための講習は、衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学で構成され、ほとんどの場合1日で修了します。予約制で、満席になることが多い講習です。講習会の日程は各都道府県の食品衛生協会にお問合せください。
2つ目の資格は「防火管理責任者」。
食系の資格から離れてしまいますが、カフェなどの飲食店の開業に必須の資格のひとつです。施設(店舗)の大きさによって、甲・乙の2種類があります。この資格をもとに「防火管理責任者選任届」を届出ます。
この資格は、甲種は2日間、乙種は1日の講習を受ければ、資格を得ることができます。(効果測定はありますが、不合格はまずないでしょう。)講習日などは、開業エリアを管轄する消防署にお問合せください。
調理師免許のメリットは何か
カフェなどの飲食店開業に、必須ではない調理師免許ですが、メリットもあります。
例えば、調理師免許の取得の過程で得有れる専門知識は、お客さまにとって安心感につながるかもしれません。
また、調理師を募集している企業の中には、「調理師免許を持っていること」を採用条件にしていることもあります。
さらに、調理師免許は、上で出てきた「食品衛生責任者」をカバーする国家資格なので、調理師・製菓衛生士・管理栄養士・栄養士などの免許を持っていれば、講習不要で届出ができます。
考えるべきは、業種と業態
「カフェをしたい」でも、
①店内飲食(イートイン)の場合
②ベーカリーカフェのような、店内飲食とテイクアウトがミックスする場合
③カフェバーのような、深夜も営業する場合
などなど、さまざまな業種業態が考えられます。
どの場合でも、「飲食店営業許可」「防火管理責任者選任届」は必要ですが、②のパターンだと「菓子製造業」(保健所)の届出が必要だったり、③のパターンだと「深夜酒類提供飲食店営業届」(警察署)の届出が必要です。
自分のお店が何屋さんで、どのようにお客さまに商品を提供するのかによって、必要な届出はかわってきます。
また、届出関係は、条例で行政ごとに違うこともあります。飲食店の場合、届出関係は管轄の保健所にお問合せください。
雑貨カフェクリエイターコースなら、届出関係はもちろん、届出に必要な店舗図面の考え方、開業スケジュールなど、開業に必要なステップ・ノウハウをトータルで修得できます。