【イベント・マルシェに出店】手続きや届出はどうするの?
2017/02/01
たくさんの集客が見込めるイベントやマルシェ。
魅力的なお店や、そこでしか買えないものに出会えるかもしれない、ワクワク感もあり…。
お客さんとしても、出店者としても、いろいろ期待しちゃいます。
出店者も正しい知識、正しくイベント出店!
しかし「いざ出店!」となった時、行政への手続きや届出はどうしましょう。
イベント先のお店で提供するモノによって、手続き届出は異なります。
ここでは、保健所に絞ってお伝えします。
①雑貨や日用品の販売
おおよそ行政への手続き届出は不要です。
イベント主催者に出品品目について、事前に確認を。
②食肉・魚類・乳類の販売
臨時営業許可が必要です。イベント主催者に出品の可否を確認し、
OKならば、保健所に許可申請をします。
③食べ物・飲み物を調理して提供
イベント先で、加熱調理・加工したものを提供する場合は、
「臨時営業許可」とか「露店営業許可」という呼ばれ方をする許可申請が必要です。
(違う呼ばれ方をしている保健所があるかもしれません)
行事やイベントで食品を提供する場合、行事の種類、出店の目的、
出店期間等によって必要な手続が異なります。
そして、困ったことに必要になる届出・許可の名称と範疇は、
都道府県・市町村ごとにやや異なります。
東京都福祉保健局の臨時営業関係のサイトもご参考ください。
食べ物・飲み物を調理して提供する場合、
ふたつのケースに分けて考えると、少しスッキリすると思います。
ケース1
【単発のイベントに、その時だけ出店する】
この場合、「臨時営業許可」が必要になります。調理し販売するための施設基準、販売できる物品、調理の制限、手続きの流れなど、詳しくは管轄の保健所にお問合せください。
ケース2
【許可を得た都道府県内のお祭りや花火大会などを回って出店する】
この場合は、「露店営業許可」と呼ばれる営業許可があります。単発イベントではなく、許可を得た都道府県一円での営業を許可するものになります。
1業種1品目の販売に限定されますが、条件をクリアすればこの限りではありません。お祭りの「りんご飴やさん」とか「たこ焼き屋さん」のイメージです。
調理し販売するための施設基準、販売できる物品、調理の制限、手続きの流れなど、詳しくは管轄の保健所にお問合せください。
共通していることは、調理・加工するのに制限があることや、
仕込をするには、仕込場所に飲食店営業許可が下りていること。
(営業許可の下りてない家のキッチンで仕込をするのはNG)
つまり、イベントへ出店するには、飲食店営業許可を持ってる施設があって
(または借りることができて)、食品衛生責任者の資格を持っている、
ということになります。
食品衛生責任者については、コラム「カフェ開業と調理師免許」もどうぞ。
保健所によって、名称や範疇が、少しづつ異なりますので、
管轄の保健所に問い合わせるのが一番の近道です。
ちなみに、コーヒーを一杯づつ淹れて提供するだけでも、ここに該当します。
(カップに注いだ時点で飲食店(喫茶店)営業になります。)
④焼き菓子・パン・お弁当を、加工食品として販売
上記の物品をイベント先で販売するためには、製造する場所に
「飲食店営業許可」や「菓子製造業許可」が下りている必要があります。
そして物品には、加工食品として品質表示が必要です。
イベントによっては衛生管理面から、
お弁当などの販売を認めていない場合もあるので、主催者に確認を。
品質表示については消費者庁HPをどうぞ。
確かに保健所関係の手続きは「面倒だ」と思われるかもしれません。しかし、お客さまに安心安全な商品を提供するための規則。
正しく手続きをして、しっかり売上をつくってくださいね。
飲食店の営業許可・届出については、コラム「カフェ開業と調理師免許」もどうぞ。